定額減税、所得税と住民税どうなる?(派遣社員)
風邪で2日間ほどダウンしておりました。発熱はないものの、鼻水と倦怠感が重く、とにかくよく寝て回復しました。
定額減税のお知らせ(所得税)
派遣会社から、所得税の定額減税についてのお知らせをメールでいただきました。従業員である我々が手続きすることは特にないのですが、とりあえず、毎月、給料から差し引かれている所得税が3万円に達するまで引かれない、ということは理解しました。これは5月分の給与、6月支給分から実施されるそうです。
ちなみに、先月の給与明細の所得税額が約5500円だとします。
つまり、来月からここの部分が3万円に達するまで給与から引かれないってことですね。いつもより5000円くらい給与が高い!となります(ラッキー)。
でも、ここで慢心していると定額減税処置が終わった途端、「あれ?いつもより(先月より)給与が低い。」といった状況になるわけなのです。
あくまで定額減税は「所得税合計が3万円に達するまで」なので、この場合、浮かれている期間は10月まで、11月からは「あれ、所得税が引かれている」12月からは「あ、所得税が元に戻った(涙)」となることが予想されます。
このシュミレーションが出来ているとあんまり一喜一憂しなくてよくなりますね....
じゃあ住民税は?
派遣社員の場合は、住民税は給与から引かれるのではなく、毎年6月に居住(市)区から納税通知書(払込用紙)が届きます。
この支払いは
・一括で払う(前期・後期払い一括)
・4期に分けて支払う(第1期〜第4期)
と選べるわけですが、居住区の特設ページを拝見すると
と4期あるうちの第1期から1万円分差し引かれるようです。
なるほど納得。どちらにせよ「定額に達するまで減額」ルールのようですね。
我が家はそれほど納税額は高くない家庭なので1万円は結構大きいです!
と、定額減税が話題になっていましたが、あくまで今年だけの臨時処置。この4万円はなかったものとする、もしくはそのまま来年の納税分(もしくはふるさと納税)に回す、というのがベストな考えかもしれませんね。
臨時収入はまぼろし〜